会則

六稜同窓会会則

(名称と所在地)
第1条
本会は、六稜同窓会と称する。
本会事務局を、大阪府大阪市淀川区新北野2丁目5-13 大阪府立北野高等学校内 同窓会館(以下六稜会館と称する)に置く。

(会員とその義務)
第2条
本会は、会員・特別会員をもって、組織する。
1. 会員は、大阪府立北野高等学校、ならびに、その前身校(以下母校と称する)の卒業生、および、これに準ずる者。
2. 特別会員は、母校の教職員、および、旧教職員。
3. 会員は別に定めるところにより、入会金及び年会費を納めるものとする。
但し、4月1日現在、満90歳以上の会員の会費は免除とする。
4. 会員は第17条に定める会員情報に変更のある時は、速やかに本会事務局に報告することとする。

(目的)
第3条
本会は、会員間の親睦をはかり、母校の発展に寄与し、あわせて、社会公益に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条
本会は、第3条の目的を達成するため、総会・理事会・常任理事会・各委員会の開催、六稜会館・六稜WEBの運営、会員名簿の作成、会報の発行、その他の事業を行う。

(経費)
第5条
本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって、これに充てる。

(会計)
第6条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。会計事務は、事務局がこれを取扱い、前年度の収支決算および当該年度の予算は、常任理事会、理事会の承認を経た後、会報に掲載する。

(基金会計)
第7条
本会に六稜同窓会基金、「北野高等学校文化活動振興費」基金、教育環境基金を置き、別途定める六稜同窓会基金会計規則、北野高等学校文化活動振興費(八木彰一郎賞)規約、教育環境基金会計規則に従って運営する。

(役員、その職務、および、任期)
第8条
本会に、次の役員をおく。
1. 名誉会長  1名  母校校長が就任する。
会長  1名  常任理事会の推薦により会員のなかから選出し、理事会で決定する。
副会長  若干名 常任理事会の推薦により会員のなかから選出し、会長が委嘱する。
常任理事  若干名 理事のなかから選出し、会長が委嘱する。なお、必要と認めるときには、常任理事会の推薦により会員のなかから、会長が特に委嘱することもできる。
学内常任理事 若干名 母校の教職員のなかから選出し、会長が委嘱する。
理事  若干名 第14条の規定によって推薦された会員を、会長が委嘱する。なお、必要と認めるときには、常任理事会の推薦によって会員のなかから、会長が特に委嘱することもできる。
監事  若干名 会員のなかから、会長が委嘱する。
顧問  若干名 必要に応じて会員のなかから会長が委嘱する。
2.○会長は、本会会務を統括し、本会を代表する。
○副会長は、会長を補佐し、必要に応じて、その職務を代行する。
○常任理事、ならびに学内常任理事は、常任理事会を組織し、重要事項を協議し、執行する。また常任理事ならびに学内常任理事は原則として各委員会の委員長を兼務する。
○理事は、各年度会の運営をはかるとともに、理事会を組織して、重要事項を協議する。
また、理事は原則として各委員会の委員を兼務する。
○監事は、収支決算の監査をする。
○顧問は、会長、副会長、常任理事会の諮問に応ずる。
3. 役員の任期は、いずれも2年とする。ただし、重任を妨げない。

(名誉顧問)
第9条
会長経験者は名誉顧問に就任する。

(総会)
第10条
1. 総会は年に1回開催する。但し常任理事会が決議した時は臨時に開催することができる。
2. 総会では事務局長が事業報告を行う。

(理事会)
第11条
1. 理事会は、常任理事会構成員と理事でもって構成する。
2. 理事会は予算・決算・人事・その他重要事項について協議し、決議する。
3. 理事会は年に3回開催する。但し常任理事会が決議した時は臨時に開催することができる。
4. 理事が理事会に出席できない場合は代理の同年度会会員が出席することができる。

(常任理事会)
第12条
1. 常任理事会は、名誉会長、会長、副会長、常任理事、監事、顧問および事務局長でもって構成する。
2. 常任理事会は常任理事会構成員および事務局長より提出された事項について協議し、決議する。
3. 常任理事会は年5回開催する。但し会長が緊急を要すると判断した場合は持ち回りによる会議を開催することができる。
4. 委員長を兼務する常任理事が常任理事会に出席できない場合はその常任理事が所属する委員会の副委員長を代理出席者として指名することができる。

(委員会)
第13条
1. 本会に総務委員会、財務委員会、名簿委員会、会館催事委員会、広報委員会、FR委員会、学内委員会、クラブOB・OG委員会を置く。
2.常任理事会は必要に応じて、臨時の委員会を置くことができる。
3. 各委員会に正副の委員長を置き、別途定める六稜同窓会委員会規定の通り取り扱う。

(年度会)
第14条
会員は、各年度毎に年度会を組織し、理事1名(ただし、63期以降は、男女各1名)を選び、理事会に報告する。

(事務局)
第15条
本会に、事務局をおく。
1. 事務局には、事務局長のほか所要の事務局員を置く。
2. 事務局長は、常任理事会の推薦によって会長が会員の中から委嘱する。
3. 事務局長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
4. 事務局長は、会長・副会長を補佐し、常任理事会、理事会ならびに委員会によって定められた事務を行う。
5. 事務局は、事務局長の指示にしたがい、本会の収支全般、本会会務についての議事録の作成、会員名簿の訂正、慶弔連絡などの事務を行う。
6. 事務局長および事務局員は別途定める就業規定に従って事務を行う。
7. 事務局は別途定める六稜会館利用規定に従って六稜会館の運営を行う。
8. 事務局は別途定める六稜文庫運営規定に従って六稜文庫の運営を行う。
9. 事務局は各委員会活動について円滑な推進のための調整を行う。

(会員の慶弔)
第16条 本会は、別途定める六稜同窓会慶弔規定に従って会員・特別会員の慶弔金を支払う。

(会員情報の取扱)
第17条
本会は会員情報{氏名、住所、電話及び携帯電話番号・FAX番号、E-メールアドレス、勤務先・職業・所属、在校時のクラブ、所属するクラブOB会・OG会の情報}の収集・利用・提供及び登録に関し、個人情報の保護に関する法律を遵守し、別途定める六稜同窓会会員情報規定に従うものとする。

(会則改正)
第18条
本会会則の改正は、理事会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する事項は、常任理事会が議決することができるが、この議決は理事会において承認を得なければならない。

附則
1. 本会会務の執行に関する必要な細則は、常任理事会の議決を経て、これを定める。
2. 本会会則について疑義を生じたときには、常任理事会の協議を経て、理事会がこれを決定する。

大正13年 4月20日制定
平成24年 9月15日改訂
平成25年12月14日改訂
平成30年 9月 1日改訂