六稜同窓会会則
(2009年4月1日改正) 
              第2条 赤字部分追加 (2009年6月20日) 
(名称と所在地
第1条 本会は、六稜同窓会と称する。
本会事務局を、大阪府立北野高等学校六稜同窓会館に置く。
(会員とその義務)
第2条 本会は、会員・特別会員をもって、組織する。
1. 会員は、大阪府立北野高等学校、ならびに、その前身校の卒業生、および、これに準ずる者。
2. 特別会員は、母校の教職員、および、旧教職員。
3. 会員は別に定めるところにより、入会金及び年会費を納めるものとする。
但し、4月1日現在、満90歳以上の会員の会費は免除とする。
4. 会員は住所等の変更のある時は、速やかに本会事務局に報告することとする。
(目的)
第3条 本会は、会員間の親睦をはかり、母校の発展に寄与し、あわせて、社会公益に貢献することを目的とする。
(役員、その職務、および、任期)
第4条 本会に、次の役員をおく。
1. 名誉会長 1名 母校校長が就任する。
会長 1名 常任理事会の推薦により会員のなかから選出し、理事会で決定する。
副会長 若干名 常任理事会の推薦により会員のなかから選出し、会長が委嘱する。
常任理事 若干名 理事のなかから選出し、会長が委嘱する。なお、必要と認めるときには、常任理事会の推薦により会員のなかから、会長が特に委属することもできる。
学内常任理事 若干名 母校の教職員のなかから選出し、会長が委嘱する。
理事 若千名 第6条の規定によって推薦された会員を、会長が委嘱する。なお、必要と認めるときには、常任理事会の推薦によっ会員のなかから、会長が特に委嘱することもできる。
監事 若干名 会員のなかから、会長が委嘱する。
顧問 若干名 必要に応じて、会員のなかから会長が委嘱する。会長経験者は終身名誉顧問とする。
2. 名誉会長は、会長の委嘱により、本会を代表する。
会長は、本会会務を統括し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、必要に応じて、その職務を代行する。
常任理事、ならびに、学内常任理事は、常任理事会を組織し、重要事項を協議し、執行する。
理事は、各年度会の運営をはかるとともに、理事会を組織して、重要事項を協議する。
監事は、本会資産の管理に任じ、収支決算の監査をする。
顧問は、会長、副会長、常任理事会の諮問に応ずる。
3. 役員の任期は、いずれも2年とする。ただし、重任を妨げない。
(事務局、および、各種委員会)
第5条 本会に、事務局をおく。
1. 事務局の長である事務局長は、常任理事会の推薦によって会長が委嘱する。
2. 事務局長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
3. 事務局長は、会長・副会長を補佐し、常任理事会、ならびに、理事会によって定められた事務を行う。
4. 事務局長は、各種委員会活動について円滑な推進のための調整を行う。
5. 事務局長は、第8条に定める同窓会事業についての報告を受け、指示を行う。
6. 事務局は、事務局長の指示にしたがい、本会会務についての議事録の作成、会員名簿の訂正、慶弔連絡などの事務を分掌する。
7. 入会金、会費、寄付金及び関連する諸収入については事務局が取り扱う。
(年度会)
第6条 会員は、各年度毎に年度会を組織し、理事1名(ただし、63期以降は、男女各1名)を選び、本会事務局に報告する。
(経費)
第7条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって、これに充てる。
(事業)
第8条 本会は、第3条の目的を達成するため、総会の開催、会員名簿の作成、会報の発行、その他の事業を行う。
(会計)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。会計事務は、事務局がこれを取扱い、前年度の収支決算および次年度の予算は、理事会の承認を経た後、会報に掲載される。
(会員情報の取扱)
第10条 本会は会員の情報{氏名、住所、電話・FAX番号、E-メールアドレス、勤務先・職業・所属、在校時のクラブの情報}(以下「会員情報」と言う)の収集・利用・提供及び登録に関し、次のように取り扱う。。
1. 個人情報の保護に関する法律を遵守し、本会(業務の一部を事業者に委託するときはその事業者も含む)は会員情報を厳重に管理する。そのため次の責任者をおく。
    個人情報保護管理責任者(本会役員をもってこれにあてる)
    個人情報保護監査責任者(本会監事をもってこれにあてる)
    個人情報取扱作業責任者(本会事務局長をもってこれにあてる)
2. 本会は第8条に定める事業を実行するため会員情報を利用する。
3. 会員は六稜同窓会名簿等会員情報の第三者への漏洩なきよう守秘義務を負うものとする。
4. 会員のうち、自己の個人情報の一部又は全部を、発行する名簿に記載しないことを希望する場合には文書により事務局に届け出ること。本会はその会員の指定する情報については発行する名簿から除外する。
5. 本会は会員の個人情報を本人からの同意ある場合以外は開示しない。
6. 年度会、クラブOB会等よりの会員情報の開示要求については当該年度理事、クラブOB会責任者からの請求を必要とする。
(会則改正)
第11条 本会会則の改正は、総会、または、理事会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する事項は、常任理事会が議決することができるが、この議決は、直近の総会、または、理事会において承認を得なければならない。
 
附則1 本会会務の執行に関する必要な細則は、理事会の議決を経て、これを定める。
    2 本会会則について疑義を生じたときには、常任理事会の協議を経て、理事会がこれを決定する。